税務署から業務の内容についてのお尋ね書が届いた話
さて、個人事業主 ( ITフリーランス ) になって1年と数ヶ月が経ち、5月末にこんな感じの文章とアンケート形式の返答封筒が届いた。
お尋ね書の内容
県では、所得税の確定申告で一定額以上の営業等所得または不動産所得を申告されている方について、地方税法の規定に基づき個人事業税を課税しております。ただし、行っている業務が地方税法で定める業種に該当しないと確認された場合や、業務に事業性がなく実質的に給与といえるような収入のみであることが確認された場合は個人事業税の対象外としております。
噂の個人事業税だ。個人事業税とは..?
個人事業主が290万円以上の収入を得たら払う税金
一度でも支払いを命じられると、ずっと払っていかなければならない。しかし、お尋ね書内容にもあるように、2つの条件いずれかに該当された場合、個人事業税は不要と明記されている。
- 行っている業務が地方税法で定める業種に該当しない
- 業務に事業性がなく実質的に給与といえるような収入のみ
これに従い、個人事業税を不要になるようお尋ね書を返すべきだろう。その前に、個人事業税の特性などについて。
なぜ個人事業税が必要なのか?
個人事業税は事業を営む 個人
の方に対して課税する県の税金です。所得税や住民税とは別の税金です。
- 所得税
- 住民税
- 個人事業税
- 消費税…
事業を営むには、税金多すぎるね。
では、なぜ個人事業税が必要なのか?
事業を行う場合には道路など各種の公共サービスを受けています。この税金は、その経費の一部を負担していただくものです。
言い換えると。
県: 道路はタダじゃねーんだぞ! 経費かかってんだ! それ使って事業として儲けてんなら払えや!
こういう風に見えます。金が儲かっている所から取る。なるほど。
個人事業税
収入 - 必要経費 - 事業主控除 (290万) = 課税所得
去年の実績と照らし合わせると。
約800万 - 約400万 - 290万 = 110万
ここから税率を加えた額が、事業税となる。
課税所得 x 税率 = 事業税
そうなると、
110万 x Max 5% = 5.5万
これが個人事業税となります。5万かぁ・・。来年は1000万超えそうなので、15万くらいになりそう。これは何としてでも個人事業税不要を勝ち取りたい。むしろ、該当しない業種だし、当たり前である。
ITエンジニアはどの業種?
おもによく言われるのは、SEは コンサルタント業
として、見られるケースが高い。また、ソフトウェア業と業態を申告している為、 製造
と見られることも。また、SIer的な業態なので、 請負
と見られます。
行っている業務が地方税法で定める業種に該当しない
これだけ多くの業態があるのだから、業態の穴はないと言っても過言ではないでしょう。これに当てはまらない業種はライターさんぐらいでしょうかね?
事業性がない 給与となる
もう一つの条件を見てみよう。
業務に事業性がなく実質的に給与といえるような収入のみ
上記には、まず二つに分けられる。
- 実質的に給与といえる収入
- 業務に事業性がない
実質的に給与といえる収入
ITフリーランスには色々な業態があり、私はその中でもSIerに近い形である。この場合、1つの企業へ常駐し、週5日10:00~19:00 まで社員と同じように働き、月額および指定時間外分の調整を行った上で、報酬が支払われる。
これは、給与と言えるだろう。
ただし、ITエンジニアの個人事業主は報酬が高くなりがちだ。 私もよく、あなたは高い分類に当たるから気をつけてくださいと言われてしまう。
今回もこのお尋ね書が届いたのも、それが理由の一つでしょう。
こんな例もあります。
ごちゃごちゃと説明される内容には納得しがたく、結局のところ、「所得額が多いのだから払いなさい(儲けやがって、ごちゃごちゃ言わずに払え、ボケ」というふうにしか聞こえませんでした。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2340589.html
業務に事業性がない
事業性がない これはどういうことか?
事業というものは、 事務所を構える
ものだ。自分の家とは別に事業所があり、その事業所で稼いでいれば 事業性はある となりやすい。
自ら事業を宣伝している場合にも言える。 まずは、 確定申告の際に、 屋号
の記入欄がある。これを書いている場合に、 目をつけられやすい。
他にも、 広告宣伝費
を使っている場合や事務所の名前(屋号)が入っている名刺で営業を行い、収入を得た場合も 事業性はある となりやすい。
また、 外注工賃
を使って収入を得ている場合は、 目をつけられるだろう。
個人事業税は、確定申告を元に業務を聞いていくる為、確定申告の時にこのような事を意識しておかなければならない。
まとめ
以上を持って、今回お尋ね書を税理担当の方と相談の上、返答しました。 コピーをとってますが、どういう内容でどういう風に返したかは伏せておきます。
税金は義務だけど辛いね